車庫証明の申請の際に、保管場所使用権限疎明書類を提出しなければいけません。

車庫が他人所有(誰かに借りてる)の場合は、保管場所使用承諾書、車庫が自己所有の場合は、自認書の提出が必要になります。

つまり、自宅に車を停めるスペースがなく、駐車場を借りてる場合は今回解説する保管場所使用承諾証明書が必要となります。

保管場所使用承諾証明書とは

そもそも、保管場所使用権限疎明書類とは、「私はこの車庫を使う権限を有していますよ」ということを説明する書面です。

勝手に人の車庫を使ったら犯罪ですからね。

冒頭でも説明したとおり、車庫が自己所有なら自認書、車庫が他者所有なら保管場所使用承諾証明書を提出することで、車庫を使う権限を有していることを疎明するわけです。

保管場所使用承諾証明書とは、車庫の所有者が、「私はこの車庫を〇〇さんに貸しますよ」ということを示す書面です。

警察はこの使用承諾書を確認することで、「そうか、勝手に車庫を使ってるのではなく、ちゃんと許可を取って借りてるのか」と判断できるわけです。

なので、保管場所使用承諾証明書は、基本的に保管場所の持ち主に記入してもらう書類です。

保管場所使用承諾証明書の書き方を解説

上記記載例をもとに解説します。

①の「保管場所の位置」は、文字通り借りた車庫の住所を書きます。及びに駐車場の番号も書きます。

②の「使用者」は、車庫を借りる人の情報を書きます。これは、車庫証明の申請書の住所・氏名が同一でなければなりません(当たり前ですが)。

③の「使用期間」は車庫を借りる期間を記載します。駐車場の所有者と交わした契約書に、契約期間が書いてあるはずで、それを記載します。
なお、「無期限」などの記入は認められません。必ず期間設定をしなければいけません。
※使用期間は1ヶ月以上ないと認められません。

④は、駐車場の所有者、あるいは委託を受けた管理会社等に書いてもらう項目です。駐車場所有者の氏名、住所、電話番号を記載します。
ここに所有者の氏名等の記載があることで、確かにこの車庫は申請者に貸し出されたものだと、警察が判断できます。

この使用承諾書は本来、駐車場の所有者、あるいは委託を受けた管理会社が①〜④全てを書くものですが、実際には①〜③は申請者が書き、④だけ所有者に書いてもらうケースが多いです。

押印は不要

これまでだと、使用承諾書には印鑑の押印が必要でした。
しかし、脱ハンコ化の流れを受けて、4年前に車庫証明の書類は全て押印が不要となりました。

なので使用承諾書にも押印は不要。

仮に記載ミスがあり訂正する場合でも押印は必要ありません。
正しい訂正方法については上記記事をご参考ください。

なお、押印は不要ですが、押印して車庫証明の申請をしても、申請を受け付けてくれないということはありません。

駐車場賃貸借契約書の写しがあれば、保管場所使用承諾証明書は不要になるケースが

保管場所使用承諾証明書は、要は車庫を使用する権限が証明できればいいのですから、管理会社等と交わした駐車場賃貸借契約書の写しがあれば、保管場所使用承諾証明書の代わりになります。

契約書の内容で、車庫の使用権限が容易に確認できますからね。

ただ、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よく契約書の内容を確認するようにしてください。

わかなければ、事前に警察署に電話して確認をとりましょう。

まとめ

保管場所使用承諾証明書は、自分だけではなく、駐車場の持ち主(あるいは委託を受けた管理会社)にも記入してもらわなければ、完成しない書類です。
なので、車庫証明の申請をする場合は、早めに車庫の持ち主に連絡を取り書類を完成させた方がいいでしょう。

今回は保管場所使用承諾証明書の書き方の解説でしたが、車庫が自己所有の場合は自認書が必要になるので、自認書の書き方は当事務所の以下記事をご参考にしてください。