当行政書士事務所は、お客様の代わりに車庫証明の申請を代行しています。
その際、申請書等は全てお客様に書いていただき、私は提出と受け取りだけをするのですが、申請書の書き方が間違ってることが頻繁にあります。
本記事では、よくあるミスを紹介していこうと思います。
申請書の住所が住民票通りじゃない
これほんとよくあります。
例えば、運転免許証に書かれてる住所は、「神奈川県〇〇市〇〇町2-19-3」という表記ですが、これは数字の間に入るハイフンが略式表記に当たるので、実は正確な住所ではありません。
住民票通りだと、「2丁目19番地3号」というように、ハイフンではなく漢字で表記されるのです。
なので、車庫証明の申請書にハイフンと書いた場合、略式表記に当たるため、訂正するよう求められることがあります。
車庫証明は行政に提出する正式な書類のため、正確な住所表記で書く必要があるのです。
正確な住所を知る方法で一番手っ取り早いのは、住民票自体を確認することですが、マイナンバーカードでも確認できます。
マイナンバーカードには、正確な表記で住所が記載されているからです。
「警察署長殿」に記載がない
申請書には、「警察署長殿」という欄があり、ここに申請する警察署の名称を記載する必要があるのです。
例えば、立川市の車庫証明を申請する場合は、立川警察署が管轄になりますので、「警察署長殿」の左側に「立川」と書く必要があります。
些細な点ですが、以外に忘れやすいポイントです。
自認書の「土地・建物」に丸がついてない
車庫が自己所有の場合、警察署に「自認書」を提出する必要があります。
自認書は、「私はこの車庫の所有者です」ということを証明するための書類です。
その際、土地と建物、どちらを所有しているのか、あるいは両方所有しているのかを、「土地・建物」の文字に丸をつけて示す必要があります。
ここに丸をつけてないと、警察は「土地と建物どっちを所有しているんだ?」と判断がつかないのです。
駐車場の寸法
配置図では、実際の車庫の図面を書き、車を保管する駐車場の寸法を書く必要があります。
駐車場の横幅、縦幅をメートルで記載します。
さらに、駐車場の出入り口の長さ、道路幅の長さ等を記入します。
しかし、お客様から書類をいただくと、図面は描いたものの、寸法が一切書かれていないこともままあります。
警察は申請された車庫が、本当に車を停めることができる状態かを確認したいので、配置図に寸法の記載がないと困ってしまいます。
なので必ず駐車場の寸法は記載するようにしてください。
相模原市・町田市・八王子市・海老名市・立川市の車庫証明は当事務所に
当事務所は、相模原市・町田市・八王子市・海老名市・立川市の車庫証明を代行していますので、ご入用の際はご連絡いただければと思います。
なお、申請書の作成が難しい、配置図が描けないなどのお悩みがありましたら、当事務所で代行して作成することも可能です。
その際は、その旨お伝えください。