車庫証明の書類を全て自分で書く

※車庫証明の書類の書き方をまとめています

当行政書士事務所は、車庫証明の書類は基本的に、全てお客様に書いていただいています(当事務所に書類作成までご依頼いただいてもいいですが、オプション料金が発生します)。

なので、お客様ご自身でも車庫証明の書類を全て書けるよう、こちらのページで車庫証明の書類の書き方をまとめておきます。

車庫証明の申請に必要な書類一覧

以下が車庫証明の申請に際して必要になる書類です。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権限疎明書面
・使用の本拠の位置が確認できるもの
・委任状(行政書士に依頼する場合のみ必要)

自動車保管場所証明申請書

車庫証明自体の申請書です。
車検証と住民票があれば、記入できます。
注意点として、住所を書くとき、住民票通りに記載すること(ハイフン表記で書かない)。

保管場所の所在図・配置図

申請者の居住地と、車を保管する車庫を図で示す書類です。

所在図に関してはGoogleマップを添付して作成すると楽です。

保管場所使用権限疎明書面

車庫が自己所有の場合、「自認書」で、人から借りてる場合は、「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。

自認書の場合、自分だけで書ける書類ですが、保管場所使用承諾証明書の場合、車庫を管理してる管理会社、または大家さん等に書類を書いてもらう必要があるので少し手間です(とはいえ、管理会社の人は大抵慣れていますので、特に苦労することなく書類を書いてくれます)。

使用の本拠の位置が確認できるもの

使用の本拠の位置が確認できるものとは、その本拠(所在地)に居住実態があるか確認するための書類です(法人の場合は営業実態があるかどうかの書類)。
以下書類が、使用の本拠の位置が確認できるものになります。

以下書類が使用の本拠の位置が確認できるものになります。

・電気・ガスなどの公共料金の領収書(請求書は不可)
・消印のある郵便物(宛名面のコピーでも可)
・地区町村役場が発行する所在証明書(原本)
・納税証明書
・登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・支店・営業所が記載されているホームページ(印刷したもの)
・運転免許証のコピー

いずれかの書類をご一緒に提出してください。

もっとも、使用の本拠の位置が確認できるものは、必須書類ではないため、警察署によっては求められないこともあります。

車庫証明委任状(行政書士に依頼する場合)

行政書士に車庫証明の申請を依頼する場合、委任状が必要となります。

当事務所にご依頼いただける場合は、以下リンクから委任状をダウンロードし委任者の欄に、お客様の氏名、住所、電話番号等をご記入ください。

まとめ

車庫証明の書類に関しては、以下リンクからダウンロードしてください。