特殊車両通行許可とは、特殊な車両が公道を走る際、許可が必要になる制度です。
なぜこのような制度を設けているのかというと、道路は社会のインフラであり、特殊な車両の運行によって道路に過度な負担を強いるのは社会にとって損失だからです。
そのため、許可制度を設けて特殊車両の運行を管理し、事業者に手数料という形で道路維持の費用を一部負担してもらおうというのが、本制度の趣旨です。
特殊車両とは何か
ではそもそも特殊車両とはなんでしょうか。
これは、一言で言えば、車両の構造が特殊なため一般的制限値を超える車両のことを特殊車両といいます。
以下が一般的制限値になります。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル | |
重 さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 | |
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
車両が、上記のいずれかの数値を超えた場合、特殊車両になり特殊車両通行許可が必要になります。
大事なのは、いずれかの数値が超えたらです。
特殊な車両の例としては、例えば以下のような車両です。


出典:特殊車両通行ハンドブック2019
トラックトレーンや、セミトレーラーなどが特殊な車両に該当し、一般的制限値のいずれかが超えてしまいます。
なお、通常時は一般的制限値を超えなくても、積載物を積んだ状態だと重量が20トンを超えてしまう場合は、特殊車両に該当しますのでご注意ください。
どこに許可申請を出すのか
特殊車両を運行する場合、国土交通省に許可申請をします。
現在はオンライン申請が一般的であり、パソコン一台あれば、オンライン上で許可申請が可能です。
申請してからどれくらいで許可が降りるのかは、2025年8月現時点では平均1ヶ月程度。
もっともこれは、未収録路線、または個別審査が含まれてくるか否かで変わってきます。
なので1ヶ月はあくまで目安です。
未収録路線がなく、スムーズに審査がなされれば、申請してから1週間以内に許可が出るケースもあります。
こればっかしは路線選択次第。
ちなみに、以前はさらに審査期間が長く、2018年は最大55日も審査期間がありましたので、現在はかなり審査状況が改善されていると言っていいでしょう。