特殊車両通行許可制度は時代の変化とともに、制度が都度様変わりしていきますが、ここ最近で一番大きな変化は、特車ゴールド制度(特殊車両通行許可簡素化制度)の創設でしょう。

特車ゴールド制度の概要、制度のメリット、そして特車ゴールドの利用方法を解説します。

特車ゴールド制度とは?

特車ゴールド制度は、一言で言えば大型車誘導区間において包括的に許可が取れる制度です。
(大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のこと

通常の許可申請だと、許可された経路だけ通行可能ですが、特車ゴールドなら、一つの申請で複数経路が選択可能となります。

上記の図のとおり、特車ゴールドの場合複数経路を選択可能となるため、申請が簡素化されます。
(通常の許可申請だと、1経路ごとに申請しなければいけないのでかなりの手間がかかる)

なので、渋滞・事故・災害等により通行障害が発生しても、迂回できるので柔軟な運行を可能とします。

特殊車両通行許可は、制度上通行する経路一つ一つを審査して許可取得するものですから、包括的に複数経路選択迂回できる特車ゴールドは計り知れないメリットと言えるでしょう。

さらに更新手続きも簡素化されています。
通常の許可だと、別途更新手続きが必要になりますが、特車ゴールドの場合、ワンクリックで更新が完了します。

具体的には、登録メールアドレスに更新同意事項が送られてくるので、ここで同意確認をクリックし、これで更新とみなされます。

このように、特車ゴールド制度は、優良な特殊車両事業者にとって、申請手続きの負担を大幅に軽減し、業務効率を向上させる画期的な制度。特に、車両台数が多く、頻繁に通行許可を必要とする事業者にとっては、大きなメリットを享受できます。

特車ゴールドの利用方法

特車ゴールド利用には、大型車誘導区間申請に適合する車両、かつ業務支援用ETC2.0車載器を装着した車両を用意する必要があります。

大型車誘導区間申請に適合する車両とは、以下のとおりです。

特車ゴールドの申請方法は以下のとおりです。

  1. 車両の利用登録

    利用規約等に同意し、車両番号や車載器に関する情報を入力して登録します。

  2. 特殊車両の通行許可申請

    通常通り、特殊車両通行許可申請を行います。
    登録車両の大型車誘導区間を経路に含む申請については、簡素化制度の利用確認メッセージが自動的に表示されますので、メッセージに従ってください。

  3. 特車ゴールドの申請完了

    これで許可がおりれば特車ゴールド制度の利用が可能です。
    なお、特車ゴールドの申請期間は、通常の特殊車両通行許可申請と変わりません。

一度車両を登録しておけば、大型車誘導区間を含む経路については、特車ゴールドの対象となるので、使い勝手がいいです。

特車ゴールドの手数料

申請経路が大型車誘導区間で完結している場合、1台、1経路につき160円。
申請経路に大型車誘導区間以外の経路を含む場合は通常と同じく1台、1経路につき200円になります。

ドライバーが携行すべき書類

特車ゴールドの場合、以下の書類をドライバーが携行する必要があります。

・車両内訳書
・通行経路表
・通行経路図
・特殊車両通行許可証
・条件書
・大型車誘導区間算定結果帳票
・大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)

「大型車誘導区間算定結果帳票」や「大型車誘導区間経路図」は、通行経路に係るもののみを備え付けておけばOK。

全てを印刷して携行すると大変なので、電子化してタブレット等に格納しておくことをおすすめします。

特車ゴールドは積極的に活用していこう

特車ゴールドは、事業者にとっては基本メリットが大きい制度なので、使えるなら徹底的に活用するべきです。

当事務所は特車の代行申請を受け付けていますので、ご自身で手続きができない方はぜひ当事務所にご相談ください。