自動車を新たに購入した場合などは、原則車庫証明を取らなければいけません(一部車庫証明が不要な地域もあります)。

しかし、書類の不備や車庫の条件を満たしていないなどの理由で車庫証明が取れない場合があります。
本記事では、車庫証明が取れない理由と、車庫証明が取れなかったときの対処方法を解説します。

車庫証明が取れない理由

ざっくり車庫証明が取れない理由は以下の2つです。

・書類の不備(書き損じや虚偽の記載がある、必要書類が不足してる)
・保管場所が要件に満たない

一つずつ解説します。

書類の不備

車庫証明の申請に必要な書類は次のとおりです。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権限疎明書面(車庫が他人所有の場合保管場所使用承諾書、自分所有の場合自認書)
・保管場所の配置図・周辺図

当たり前ですが上記の書類が揃ってなければ車庫証明は取れません。

また、警察署によっては「使用の本拠の位置が確認できるもの」として、公共料金の領収書や消印付きの郵便物などを求められます。法定書類ではないので法律上提出する義務はないのですが、警察に協力的ではないと申請に時間がかかるし、無駄に目をつけられるだけなので、素直に提出したほうがいいでしょう。

書き損じや虚偽の記載があっても当然だめです。
仮に虚偽の記載で申請が通っても後に発覚した場合、三ヶ月以下の懲役20万円以下の罰金に処されます。

保管場所が要件に満たない

車を保管する車庫(駐車場等)が車庫証明の要件に満たない場合車庫証明は取れません。

車庫の要件は以下です。

・  自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること
・  道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
・ 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

申請した車庫が上記の要件を満たしていない場合当然申請はおりません。

自分の住所(個人の場合)から車庫までの距離は、直線距離で2km。これを超える場合車庫証明が取れません。
車庫が明らかに自動車を収容できないサイズ感、あるいはかなりギリギリでも車庫証明は取れません。

保管場所を使用する権原についてですが、「権原」とは法律用語で、ある行為をなすことの法律上の原因という意味です。
要はその行為ができる根拠ということです。

保管場所を使用する権原を有することとは、車庫を借りてる場合、賃貸借契約によって車庫を使用する権原を有していることになります。
車庫を自前で持っている場合は所有権に基づき権原を有していることになります。

勝手に人の土地に自分の車を停めていいわけがないので、だからこそ警察はその車庫を使用する権原があるかどうかを求めてくるのです。

「別に書類に適当なこと書いてもわからないだろ」と思うかもしれませんが、車庫証明には現地調査があるので(ない場合もありますが)、適当な記載をするとすぐに看破されますし、虚偽記載で20万円以下の罰金三ヶ月以下の懲役が科されます。

車庫証明が取れなかったときの対処方法

車庫証明の取れない主な理由は「書類の不備」と「保管場所が要件を満たしてない」2つなので、この2つに引っかかって申請が通らないなら、この2 つの問題を解決すればいいだけです。

書類の不備をなくし、保管場所の要件を満たせばいいのです。

自宅の車庫が車庫証明の要件を満たしていない場合は、近くの月極駐車場を借りるなどをして対応してください。

書類の書き方がわからない場合は当事務所のような行政書士に代行をお願いするのもありですが、警察署のサイトには書類の記載例などを紹介している場合もあるので、記載例を参考にしながら記載していくといいでしょう。

神奈川県警の場合記載例を提示していますので、ぜひ車庫証明を取るときには参考にしてみてください。
参考: https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/pdf/f4020_01.pdf

おわりに

当行政書士事務所は相模原市を中心に車庫証明の申請を対応していますので、必要な方はご連絡お待ちしております。

ちなみに相模原市の緑区は一部地域が車庫証明の申請が不要です。
車庫証明を申請する場合は自分の地区が車庫証明必要かどうか確認するといいでしょう。
ではでは。