行政に提出する書類の多くが印鑑を必要としますが、昨今の印鑑廃止の流れに沿ったのか、車庫証明の印鑑は不要となりました。
車庫証明の印鑑は不要に
2021年1月4日より、車庫証明の印鑑は全て不要となりました。
車庫証明の申請に必要な書類は以下です。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権限疎明書面(車庫が他人所有の場合保管場所使用承諾書、自分所有の場合自認書)
・保管場所の配置図・周辺図
これらの書類、全て印鑑の押印は不要です。
私は風営法の手続きで、使用承諾書を作成することがあるのですが、その際は押印するのが基本です。
なので、なぜ風営の手続きは印鑑が必要で、車庫証明だけが印鑑が不要となったのかよくわかりません(どちらも警察に提出する書類なのに・・・)。
なお、現在の申請様式は押印箇所がなくなっていますが、古い様式だと「印」と押印の箇所があります。
ですが仮に古い様式で申請する場合でも押印は不要です。
訂正する場合も印鑑は必要なし
記入ミス等で申請書に訂正が発生した場合、従来だったら訂正箇所に二重線を引き押印をし、正しい文字を記載する必要がありました(契約書等でもこのような訂正方法が一般的)。
しかし、印鑑の押印が不要となったため、訂正する場合も印鑑を使う必要がなくなりました。
なので、訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい文字を記入するだけで大丈夫です。
印鑑を押して申請書を提出しても問題はなし
車庫証明の印鑑が廃止されたことにより、「じゃあ、間違って印鑑を押印した申請書を提出しちゃったら、申請が不受理になるってこと?」と心配になるかもしれません。
しかし、警察は「印鑑が押してあるからダメです」などと意地悪を言うことはなく、押印があっても記載に不備がなければ、普通に申請を受理してくれます。
まとめ
というわけで、車庫証明の書類は全て印鑑は不要です。
行政のDX化が進めば進むほど、行政書士としては仕事が楽になるので、車庫証明の印鑑廃止はありがたい限りですね。
ただ、自動車関係の手続きを全てオンラインでできるOSS申請は、まさに行政DX化の一つと言えますが、あれ、車庫証明だけの申請は受け付けてくれないんですよね・・・。
あくまでOSS申請は一連の申請(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納入等)を一括して行うサービスなので、車庫証明だけの申請はサービスの対象外だとか。
ここらへんもうちょい融通が効いてくれればなあ・・・と思ったりしています・・・