車庫証明の際に求められることが多い書類、「使用の本拠の位置が確認できるもの」。
本記事ではこの使用の本拠の位置が確認できるものについて解説します。
使用の本拠の位置とは?
車庫証明の際に「自動車の使用の本拠の位置〜」という文言を見かけると思います。
お役所の使う言葉は相変わらずわかりにくいですが、使用の本拠の位置とは、実際に自動車を使用している場所のことを指します。
個人の場合は自分が住んでる住所、法人の場合は営業所や支店の所在地を指します。
解釈運用基準でも以下のような見解がなされています。
自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理
責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、
かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断す
ることとなる。
出典: (「自動車の使用の本拠の位置について(回
答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長
あて平成7年8月15日付け自管第52号))
間違えてはいけないのが、使用の本拠の位置とは自動車を保管してる車庫の場所ではないということです。
あくまで使用者が拠点としている住所が使用の本拠の位置になります。
使用の本拠の位置が確認できるものとは?
では使用の本拠の位置が確認できるものとは具体的にどういった書類でしょうか。
使用の本拠の位置は申請者の所在地を指しているわけですから、その所在地に住んでる証明書類、法人なら活動してるという実態を示せばいいのです。
なので、必然的に使用の本拠の位置が確認できる書類は、以下になります。
・電気ガスなどの公共料金の領収書(請求書は不可)
・消印のある郵便物(宛名面のコピーでも可。できれば2~3通用意するのが望ましい)
・地区町村役場が発行する所在証明書(原本)
・納税証明書
・登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・支店や営業所が記載されているホームページ(印刷したもの)
・運転免許証
・自動車車検証(軽自動車に限る)
個人の場合はほとんど運転免許証があればいいでしょう。
所在地を証明できればいいので、上記以外の書類で所在地を証明できる書類があればそれでも構いません。
使用の本拠の位置が確認できるものは、法的には必須書類というわけではないですが、多くの警察署で求められますので可能な限り協力するのが望ましいでしょう(拒否すると申請が長引く可能性があります)。
注意点
公共料金の領収書や郵便物、納税証明書などは、できるだけ最新のものを出すようにしてください。
あまり古いものを出しても、本当にその所在地に住んでるのか疑義を生みかねないからです。
また、公共料金の領収書はは所在証明の書類として使えるものの、領収書ではなく使用明細書や請求書は使えないのでご注意ください。
現在公共料金は紙ではなくWEBで確認することが多くなっていますが、その場合WEB明細画面を印刷して使うことができます。
その際の注意点は、「契約者名」、「使用場所の住所」、「支払日がわかる記述」の3点がわかるように印刷してください。