車庫証明とは、管轄の警察に対して、「この自動車の保管場所はここです!」と申請する制度です。
しかし、駐車場の種類は様々で、駐車場の種類によっては配置図作成や、申請の際に注意すべき点があります。
本記事では、機械式駐車場の車庫証明をする際における、注意点を解説します。
機械式の駐車場のタイプについて
まず機械式駐車場のタイプを押さえておきましょう。


ざっくりのタイプ分けだと上記二種類が、主な機械式駐車場となります。
個人的によく見かける機械式駐車場が、昇降横行式で、2段、3段という高さがあることが多いです。
当事務所でご依頼を受ける機械式駐車場も、大体が昇降式の駐車場です。
機械式駐車場の配置図を作成するときの注意点
通常の駐車場の場合、次の記載例のように、車庫の縦横の長さを記載します。

車庫の寸法を記載しなければいけない理由は、本当にその車庫に車が収まるかを警察が確認するためです。
例えば幅が1メートルしかない車庫に、1.2メートルの幅を持つ車両を申請すれば、「この場所にこの車は保管できないよね」と判断され、許可がおりません。
なので、機械式駐車場の配置図を書く場合、本当にその車庫に車が収まるかを証明するために、縦横の長さだけでなく、高さ、そして総重量(何キロまで耐えられるか)を記載しなければなりません。
例えば地上二段式の機械式駐車場の下の段は、当たり前ですが高さ制限があります。
その高さに収まる範囲の車両しか駐車できないため、警察は確認のために高さの記載を求めるのです。
・車庫の縦横の長さだけではなく、高さと重量も記載しよう
※もっとも、立体式駐車場以外では高さの記載が求められないこともあります(上空を遮るものが何もなければ、高さ制限を設ける意味もないので)。
機械式駐車場の高さと総重量を調べる方法
機械式駐車場を管理している管理会社または不動産会社等に聞けば、駐車場の寸法そして重量のわかる図面や資料をもらえます。
また、機械式駐車場の場合、申込資料や契約資料等に、駐車場の寸法が細かく記載されている場合もあります。
駐車場運営と車庫証明は切っても切れない関係なので、管理会社は大体この手の資料を用意しているものなのです。
一発で車庫証明の申請を終えるために
もし機械式駐車場の配置図の作成に悩んだら、管轄の警察署に事前に相談するといいでしょう。
車庫証明担当の警察職員は、毎日多くの車庫証明申請を対応していますので、大体のことは聞けば教えてくれます。
よくわからないまま、不正確な配置図を作成してしまうと、警察は車庫の現地調査の際、「あれ?配置図ではどこにも立体式駐車場なんて書いてなかったのに、実際の車庫は立体式で、しかもシャッターが下りてて中確認できないぞ」と配置図と実際の車庫の相違を見抜き、最悪の場合不許可になります。
もしスムーズな車庫証明の申請をしたいなら、配置図の作成も合わせて当事務所にご依頼いただければと思います。
当事務所は相模原市の車庫証明を5,980円から、そのほか八王子・立川・町田・海老名・厚木の車庫証明申請の代行を請け負っています。
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