OSS申請とは、自動車保有関係手続のワンストップサービスで、自動車関連の手続きをオンライン上だけで済ますことができる、国土交通省のサービスです。
このOSS申請を活用すれば、いちいち警察署に行くことも、陸運局に足を運ぶ必要もないので、行政DX化の好例と言えるでしょう。
ただ、OSS申請には大きなデメリットがあります。
OSS申請で車庫証明だけを行うことはできません
OSS申請で車庫証明だけをできるなら、行政書士の私としてもこんな楽なことはないと思ったものですが、あいにく車庫証明だけをOSS申請で行うことはできません。
というのも、OSS申請は一連の申請(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納入等)を一括して行うサービスなので、車庫証明だけを申請することはシステム上できないのです。
警視庁のHPにも、以下のような注意書きがあります。
自動車保有関係手続のワンストップサービスとは、自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納入等)を、オンラインで一括して行うことができるようにするシステムです。
このシステムは、自動車の保有手続(保管場所証明から検査・登録、納税まで)を一括して行いますので、保管場所証明申請だけを行うことはできません。
出典:自動車保有関係手続のワンストップサービス(電子申請)
したがって、車庫証明単体の申請の場合はオンライン上で手続きができず、車庫の所在地を管轄する警察署に出向き申請を行う必要があります。
これはOSS申請の大きなデメリットと言えるでしょう。
OSSで車庫証明だけの申請を受け付けてくれればいいのに、この融通の効かなさはさすがお役所という感じですね・・・
ともかく、車庫証明だけをOSS申請で行うのは不可です。
車庫証明に必要な書類
というわけで車庫証明だけを申請したい場合は、車庫の管轄の警察署に申請をする必要があります。
車庫証明の必要書類は以下。
【普通自動車の場合】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の配置図・周辺図
・保管場所使用権限疎明書面
・使用の本拠の位置が確認できるもの(法律上は任意書類ですが、警察署によって求められることがあります)
【軽自動車の場合】
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の配置図・周辺図
・使用に関する権利関係を証する書面
・使用の本拠の位置が確認できるもの
・車検証の写し
必要書類の詳細に関しては、当事務所の以下ページをご確認ください。
なお、軽自動車の車庫証明に関しては、車庫証明自体が必要ない地域があります。
例えば私が対応している八王子エリアは、軽自動車の車庫証明は不要です。
軽自動車の場合は、必ずその地域が車庫証明が必要かどうかを確認するようにしてください。
車庫証明だけの申請は平日の警察署に
OSS申請の場合、24時間365日申請を受け付けていますが、車庫証明だけを申請する場合警察署に出向く必要があるため、平日しか申請できません。
さらに、警察署ごとに申請受付時間が決められているので、受付時間を必ず確認するようにしてください。
【結論】OSS申請は便利だけど・・・
行政書士としては、行政の煩雑な手続きがどんどんDX化していくのは喜ばしいことです。
例えば、特殊な車両が道路を走る場合、特殊車両通行許可申請をする必要がありますが、特車の申請も今は完全にオンライン化しています。
車両の登録も経路作成も全てオンライン上でできるのは、とても楽。
なので、OSS申請にも過大な期待をしていたのですが、あくまでOSSは一連の手続きを一括して申請するサービスなので、車庫証明だけの申請はできないというのは残念・・・。
今後のアップデートを待ちたいところです。
当行政書士事務所は、相模原市に特化した車庫証明の申請代行を請け負っていますので、ご入用の方はお気軽にお問い合わせいただければと思います。