車庫証明の申請をする際に、保管場所使用権限疎明書面という書類を提出する必要があります。
車庫が他人所有(誰かに借りてる)の場合は、保管場所使用承諾書、車庫が自己所有の場合は、今回解説する自認書の提出が必要になります。
自認書がどういう書類かというと、要は、「この建物or土地は私が所有してるものです」ということを証明する書類。
警察はこの自認書を確認して、車庫の使用権限の有無を判断するわけです。
それでは自認書の書き方を見ていきましょう。
なお、保管場所使用承諾書の書き方は、当事務所の以下記事をご参考にしてください。
車庫証明の自認書の書き方

上記の記載例を例にとって解説します。
①申請or届出
普通自動車の車庫証明の場合は「証明申請」に◯
軽自動車の届出の場合は「届出」に◯
②土地or建物
土地、建物、自己所有している方に丸をつけます。
土地と建物の両方が自己所有の場合は両方に丸。
車庫と建物が一体となっていて、車庫が自己所有の場合は、建物に丸をつけます。
③申請する警察署
「警察署長殿」の左に提出する警察署の名称を書きます。
例えば私が対応可能エリアの、津久井警察署の場合は、「津久井」だけを記載します。
④住所・氏名
住所・氏名等は申請者の氏名住所をそのまま記載するだけです。
⑤土地or建物が共有の場合
土地or建物が自分だけの自己所有ではなく、共有で所有している場合は、別途で共有者の承諾書が必要となります。
なお、共有者が複数人いる場合全員の使用承諾書が必要です。
自認書の書き方まとめ
自認書はシンプルな書類なので、そこまで難しく考える必要はありません。
冒頭でも書いたとおり、自認書の目的は、「この建物or土地は私が所有しているものです」と証明することにあります。
なお、神奈川県の場合、建物or土地が共有の場合、共有者の氏名や住所を余白に書き込むことを求められることがあります。
迷ったら所轄の警察署にご相談ください。
自認書のダウンロードは以下からどうぞ(神奈川県の様式です)。