車庫証明は次のときに必要となります。
・新規登録(自動車を購入するとき)
・移転登録(使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等)
・変更登録(自動車を所持する使用者が引越しをする場合等)
新規登録
自動車を購入したときに車庫証明の申請が必要になります。
新規登録に必要な書類は以下。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の配置図・周辺図
・保管場所使用権限疎明書面
詳しくは下記記事参照。
参考: 車庫証明に必要な書類
なお、車庫証明は全ての地域で必要なわけではなく、一部車庫証明が必要ない適用除外地域が定められていますので確認するようにしてください。
変更登録
引っ越しなどをして住所が変わった場合も申請が必要になります。
書類は新規登録と同一ですが、住所が変わってから15日以内に申請しないと10万円以下の罰金が課されます(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項)。
保管場所標章が滅失・損傷等したとき
車庫証明を取ると、保管場所標章が交付されますが、この標章が何らかの原因に滅失・損傷等して使えなくなってしまったとき、再交付を願い出るのが、保管場所標章再交付申請です。
添付書類はなく、保管場所標章再交付申請書を所轄の警察署に提出します。