2024年5月に保管場所標章の廃止が決定しました。
本記事では保管場所標章の廃止について解説します。

保管場所標章(車庫証明シール)とは

車の保管場所標章(車庫証明シール・車庫証明ステッカーとも呼ぶ)とは、車庫証明を取得した際に交付されるシールで、車のリアウィンドウなどに貼るものです。
保管場所があることを示すために貼ります。

根拠法令は自動車の保管場所等に関する法律第6条。

第六条 (保管場所標章)
警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。

保管場所標章を導入した背景は、車庫証明を取らずに違法駐車している車両を目視で確認できるようにするためです。
保管場所標章があれば車庫証明を取っているかが一目瞭然なので、警察が取り締まりやすいくなり、車を利用するユーザーも制度の理解をしやすくなります。

保管場所標章(車庫証明シール)廃止の背景

近年、警察のシステムが進化を遂げ、ナンバープレートから車の保管場所情報を即座に確認できるようになりました。

加えて、違法駐車の減少や、車庫証明シールの貼り付けによる所有者の負担軽減といった背景もあり、2024年5月24日に「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部を改正する法律が公布され、保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されることになったのです。

法律は時代背景と共に変わっていくものであり、現在の環境を考えると保管場所標章の必要性が薄くなったのでしょう。

廃止時期

保管場所標章(車庫証明シール)の廃止は、公布から1年以内とされており、2025年5月までには完全に廃止される見込みです。

廃止後の手続きについて

保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されても、車庫証明制度がなくなるわけでもないので、引き続き車の購入時や住所変更時など、これまでと変わらず車庫証明の申請手続きを行う必要があります。

あくまで保管場所標章が廃止されただけなのでご注意ください。

保管場所標章廃止のメリット

保管場所標章廃止によるメリットは以下です。

・保管場所標章発行手数料500円がなくなる
・いちいち車に保管場所標章を貼る必要がなくなる

基本的に面倒な制度の一つが終わるということなので、車を利用するユーザーにとってはメリットしかない改正と言えるでしょう。

まとめ

  • 保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されても、車庫証明制度自体は変わりません。
  • 廃止時期はまだ確定していないため、今後の情報に注意が必要です。

おわりに

車庫証明の根拠法令である「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は昭和37年に制定されてもので、かなり古い法律といえます。

今後、電気自動車の隆盛や自動運転技術の発達などによって、適時法律が変わっていくのだと思います。