コザクラ行政書士事務所の矢野です。
当事務所は個人のみならず、法人の車庫証明の申請も数多く行なってきました。
その経験から、法人で車庫証明を行うときの注意点等を備忘録がてら書き残しておきます。
【車庫証明】法人の場合の申請者住所・使用の本拠の位置について
車庫証明は個人でも法人でも書類の様式は一緒です。
個人の申請の場合、通常だと使用の本拠の位置と申請者住所は同じになります。
しかし、法人申請の場合、申請者住所と使用の本拠の位置について個人の場合とは違う書き方となります。
というのも、申請者住所には登記簿に記載されている法人の住所を書くのですが、使用の本拠の位置は、実際に自動車を使用する営業所の所在地を書かなければならないのです。
わかりやすくいうと、例えば本店が東京、支店が神奈川だとしましょう。
実際に車を利用する営業所が神奈川の支店の場合、使用の本拠の位置には支店の所在地、申請者住所には、本店の所在地を書く必要があります。つまり、本店と支店がある場合は、使用の本拠の位置と申請者住所が異なる場合があるということです。
逆に支店がなく本店のみの場合、あるいは支店があっても本店で車を使用する場合は、使用の本拠の位置と申請者住所は同一になります。
法人の場合の申請者氏名について
申請者氏名には、法人名と、その法人の代表取締役の名前を書きます。
法人名だけしか書かないのはNG。代表取締役ではなく、担当者名を書くなどもNGです。
なお、一度私が警察署に指摘されたのは、法人名を書きその下に代表取締役の名前を書いたのですが、警察の方に、「この申請者氏名のお名前、代表取締役の文字が抜けてますが」と言われたのです。
そう、法人の車庫証明の場合、氏名だけではなく、代表取締役◯◯◯◯と記載せねばならないのです。
氏名だけで書いてしまうと、警察からしたら当該人物が代表取締役か判別できないのです。だから指摘されます。
【追加書類】使用の本拠の位置が確認できるもの
車庫証明申請には以下の書類が必要です。
・申請書
・所在図
・配置図
・使用承諾書(自認書)
法人の申請の場合、これとは別に「使用の本拠の位置が確認できるもの」が必要になる場合があります(個人でも必要になる可能性があります)。
使用の本拠の位置が確認できるものとは、個人なら確かにその所在地で活動しているという証拠で、法人なら営業活動しているという証拠書類のことですね。
基本的には、以下が使用の本拠の位置が確認できるものに該当します。
・電気・ガスなどの公共料金の領収書(請求書は不可)
・消印のある郵便物(宛名面のコピーでも可)
・地区町村役場が発行する所在証明書(原本)
・納税証明書
・登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・支店、営業所が記載されているホームページ(印刷したもの)
・運転免許証のコピー
法人で支店で車庫証明を取る場合、一般的には公共料金の領収書を出すことが多いです。
警察側は、使用の本拠の位置が、本当に営業実態があるかを確認したいわけですから、公共料金の明細は証明書類として打ってつけなのです。
なお、法人の本店で車庫証明を取る場合は、使用の本拠の位置と申請者住所が同じなので、登記事項証明書でも足ります。
おわりに
法人の車庫証明は少しだけ個人と書き方が違うので、申請する法人はご注意ください。
当行政書士事務所は、相模原市を中心に神奈川県や東京都(八王子・町田・立川など)の車庫証明の代行を行なっておりますので、車庫証明を取られる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、車庫証明の書類の書き方に迷ったら、以下リンクをご参照ください。