車庫証明は登録自動車がメインとなりますが、軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
本記事では軽自動車の車庫証明の取り方について解説します。

車庫証明とは

まず車庫証明の説明から。
法律上車庫証明は、自動車保管場所証明申請といい、登録自動車の新規・変更・移転・登録をするときに車庫証明が必要になります。

車庫証明は、ちゃんと自動車を保管する車庫があることを証明する申請です。

なぜ車庫証明をしなければいけないのかというと、きちんと法律で車庫を定めるようにしておかないと、道路上に車を駐車してしまう人が出てくるからです。
人が道路上に車を好き勝手駐車してしまっては、交通機能が麻痺します。
そうさせないために法律は車庫を定めることを求めているのです。

軽自動車も車庫証明が必要です

車庫証明制度はあくまで登録自動車のためのものですが、軽自動車も車庫証明を取る必要があります。
正確にいうと、不要な地域と必要ながあります。

例えば私は相模原市の車庫証明を代行していますが、相模原市だと、緑区の一部の地域を除いて、車庫証明が必要になります。
車庫証明が必要かどうかは、警察のホームページ等で確認してみてください。

軽自動車の車庫証明の取り方

軽自動車の場合車庫証明の申請ではなく、届出になります。
届出提出先は、使用の本拠の位置(個人の場合自分が住んでる住所地)を管轄する警察署になります。

軽自動車の車庫証明が必要になるのは以下のタイミングです。

・軽自動車の新車または中古車を購入したとき
・届出後に軽自動車の保管場所を変更したとき(変更した日から15日以内)
・引っ越して保管場所が変わったとき

必要書類は以下。登録自動車の車庫証明とほぼ同じです。

・自動車保管場所証明届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権限疎明書面(車庫が他人所有の場合保管場所使用承諾書、自分所有の場合自認書)
・保管場所の配置図・周辺図
・使用の本拠の位置が確認できるもの(法律上は任意書類なので求められない警察署もあり)

登録自動車だと原則7日以内に車庫証明が取れることになっていますが、軽自動車の場合は申請ではなく「届出」なので、当日標章が交付されます(県によっては当日交付を受けられない場所もあります)。

行政手続法では届出は以下のように説明されています。

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
行政手続法第37条

届出は書類に不備がなければ、その届出が行政機関(この場合警察署)に到達したときに、届出義務は履行されたことになります。
なので、書類を受付してもらったらその日に標章の交付を受けられます(県によっては当日交付が受けられない場合もあります)。

車庫証明の届出義務を怠ると罰則が

車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められているため、車庫の届出を怠ると罰則規定があります。

届出をしなかった、あるいは虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金に処されます(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項)。

なので軽自動車を購入した際には必ず届出をするようにしてください。

まとめ

軽自動車の場合は申請ではなく届出なので、1日で車庫証明が取れます。
これは登録自動車にはないメリットなので(登録自動車は警察署に申請と受け取りで2回行かなければいけない)、必ず届出はするようにしましょう。

当行政書士事務所では相模原市内の車庫証明業務を代行していますので、お気軽にお問い合わせください。