車庫証明における保管場所の要件は次のとおりです。

1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
2.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること
3.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
4.保管場所(車庫)を使用する権原を有していること

4つ目の使用する権原とは聞きなれない言葉ですが、要するにその保管場所を使用する権利を有しているかということです。

車庫を借りている場合は、賃貸借契約に基づく権利を有しており、車庫が自己所有(自分の土地など)であれば所有権に基づく権利を有しています。

当たり前ですが、勝手に人の土地を車庫として使っていいわけがないので、こうした要件を定めているのです。