車を持つ場合車庫がなければいけないので、必ず車庫証明の申請が必要になります。
車庫証明とは「自動車保管場所証明書」といい、自分の車を停める場所はここです、という証明ですね。
そこで、例えば2台目の車を買う場合、1台目と同じ場所の車庫で2台目の車庫証明の申請はできるのでしょうか。
結論、できません。
車庫証明の重複はNG
車庫証明でいう「車庫」は次の要件を満たす必要があります。
1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
2.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること
3.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
4.保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
重要部分を太字にしました。
要するに、1台しか車を停めるスペースがない車庫に、2台目の車庫証明の申請をすると、「自動車全体を収容できるものであること」という要件を満たすことができません。
よって、車庫証明の重複はNGとなります。
1台しか停めるスペースがない車庫に2台目の車の車庫証明申請をした場合、虚偽申請に該当すれば20万円以下の罰金、不届・虚偽不届だと10万円以下の罰金となります。
1台しか停めるスペースがない場所に2台分の車庫証明を申請し、1台の車を全く別の場所で保管したら、「車庫飛ばし」になり、当然これもだめです。
※車庫飛ばしとは、申請書に書いた場所とは異なる場所に車を保管することです。
1つの車庫で複数の車庫証明を取れる場合
車を複数台収容できるスペース(駐車場等)なら一つの車庫で複数の車庫証明が取れます。
これはある意味当たり前で、一つの車庫で一つの車庫証明しか取れなかったら、月極の駐車場は軒並み破綻することでしょう。
問題なのは、明らかに車1台しか停められない場所に複数の車庫証明を申請することです。
なので、2台以上車を停めるスペースがある場合は一つの車庫で2つの車の車庫証明を取ることは可能です。
その場合は、「増車」申請になります(地域によっては申請書に増車欄がない場合がありますが、申請は可能)。
元々車庫証明は道路使用の適正化が目的であり、車庫がないと勝手に路上に車を停める人が出てきてしまい、その結果交通に悪影響が出るから、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」を施行したのです。
何を当たり前のことを、と思うかもしれませんが、海外では路上に車が放置されていることもままあるので、しっかり法律で取り締まる必要があるのです。
車庫の重複はバレるの?
他県はわかりませんが、少なくとも神奈川県では車庫の現地調査があります。
特に、車庫のサイズは必ず確認されるので、「同じ車庫で2台の車の車庫証明を申請してもバレないだろう」と高を括っていると痛い目に遭います。
車庫のスペース的に、明らかに2台の車が停められないことが書類上明らかな場合、他県でも高い確率で現地調査をされるかと思います。
なので、車庫の重複は絶対やめましょう。
おわりに
当事務所は相模原市や八王子市、町田市の車庫証明の代行申請をしていますので、ご希望の方はご連絡ください。
TEL 042-816-3083